雇用調整助成金の特例措置が12月まで延長。

雇用調整助成金の特例措置が12月まで延長。
2020年9月1日 リノア

厚生労働省は8月28日、「雇用調整助成金」の特例措置を年末まで延長することを発表。
いまだ新型コロナウイルスの感染拡大は収まらない状況で企業業績の回復のめどが立たず、今後も失業者の増加が懸念されるためとのこと。
来年1月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していく模様。

特別措置とは??

概要は以下の通りです。
◆対象となる事業主
1、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置がある)
3、労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

◆対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となる

◆助成率
(平均賃金額×休業手当などの支払率)×以下の助成率
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の場合…大企業は2/3、中小企業は4/5
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主の場合…大企業は3/4、中小企業は10/10

◆助成額の上限
1人1日あたり1万5,000円が上限

◆支給限度日数
支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分だが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができる。

※詳細については厚生労働省のHPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

支給要件が緩和され申請のハードルも下がっています。
ぜひご活用を!!

 

申請についてはこちらの動画も参考に!

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