「事業復活支援金」の気になるトコロ

「事業復活支援金」の気になるトコロ

※この内容は、事業復活支援金事務事業ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/faq/index.html)より抜粋・作成しています。

こんな場合給付される?

地方自治体からの要請で休業や時短営業をし、売上が減少した場合は?
国や地方自治体による、休業・時短営業の要請に応じて売上が減少した場合は、給付対象となり得ます。

政府からの要請はないが、お客さんの外出自粛の影響で採算がとれず、やむを得ず休業を行い、売上が減少した場合は?
自社サービスの需要が著しく減少したことにより、営業しても事業の採算が取れない状態にあるなど、休業そのものではなく消費者の外出・移動の自粛が売上減少の根本原因であり、休業が自らの事業判断によらずやむをえないものである場合には、対象となり得ます。

ただし、事業が可能である状況にありながら、自らの事業判断により休業・営業時間の短縮をした結果、売上が減少した場合では、給付対象とはなりません。

複数店舗を営業しています。事業全体では給付要件を満たさないが、一部の店舗では給付要件を満たす場合は?
事業復活支援金は、店舗や事業単位ではなく、事業者単位で給付を行うものです。
そのため、事業者全体で給付要件を満たさなければ、給付対象とはなりません
休業要請・営業時間短縮要請の協力金を受け取っていても、受給できる?
地方公共団体による休業・時短要請等に応じたことに伴う協力金等の対象となる事業者であっても、給付要件を満たす場合は、給付対象となり得ます。
ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
被雇用者は給付対象外となっていますが、被雇用者とは誰ですか。(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
本制度は、本業として事業活動をしており、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入により申告されている方が対象です。
このため、雇用契約に基づき、会社等に雇用されている方(具体的にはサラリーマン・パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方)は対象外となります。

また、被扶養者の方も対象外です。

コロナの影響により収入が減り、一時的に被雇用者となっていた場合は? (主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減によって一時的に被雇用者となった場合であっても、既に事業活動を再開して国民健康保険に再加入し、今後も事業を継続する意思がある場合には給付対象になり得ます。この場合、基準期間及び対象月以降において国民健康保険に加入していたことを示す資料(例:国民健康保険料納付額証明書等)を国民健康保険証と合わせて提出します。
特例はありますか?
通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに、以下の特例申請が設けられています。
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
連結納税を行っている事業者
NPO法人、公益法人等

その他

持続化給付金や協力金は事業収入に含める?

新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等(※)は事業復活支援金の給付額算定において、事業収入から除いてください。
※持続化給付金、家賃支援給付金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)、協力金など

ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。

事業復活支援金を受給した後に、廃業又は破産したらどうなる?

事業復活支援金の受給後に、廃業又は破産した場合は、事業復活支援金の返還の義務はありません。
もちろん、申請時点において、廃業又は破産等を予定していた場合は給付対象外です。万が一受給した際には、返還しなければなりません。

事業復活支援金は課税対象ですか?
所得税又は法人税の計算上、収入に計上しなければなりません。
確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
複数店舗で営業している場合でも1事業者とみなされ、上限金額は変わりませんか?

事業復活支援金は店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。

そのため、1事業者が複数店舗を営業している場合でも、上限額は変わりません。