17日〜見回り強化。30万円の過料が請求されるタイミングは?
17日〜見回り強化。30万円の過料が請求されるタイミングは?
まずは「命令」の通知
現在大阪府では、お酒を提供する飲食店に休業を、それ以外の飲食店には午後8時までとする営業時間の短縮を要請。
これに応じない店舗について、文書での通知や立入検査などのやりとりを行った後もなお、要請に従わない店舗には「命令」を出すとしています。
●対応を考える時間は与えられるので、むやみに恐れる必要はないということ。
30万円以下の「過料」
それでも店舗側が命令に従わない場合、30万円以下の「過料」の支払いを裁判所から言い渡されます。
過料とはいわば命令に従わない者に与えられる罰金という形のペナルティ。
ただし、刑事罰にあたる「科料」とは性質が違うため刑法の適用はされません。
●犯罪には当たらず前科はつかない
苦渋の決断を迫られる飲食業界
8月17日以降さらに見回りが強化されていることから、注意を受けたお店は以下の要点を心に留めておきましょう。
・まずは命令が通知される
・命令を拒否すると過料請求される
・ただし前科にはならない